最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1517 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人杉野原舜一の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、昭和二〇年
勅令第五四二号及昭和二一年勅令三一一号が違憲無効のものでないこと当裁判所大
法廷の判例とする処である(昭和二二年(れ)第二七九号事件同二三年六月二三日
大法廷判決、昭和二四年(れ)第一二六七号事件同年一二月二四日第二小法廷判決)、
それ故右各勅令が無效であることを前提とする論旨は理由がない、その他の論旨は
刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない、そして原審認定の行為が原判示の法
条に該当することも明であり刑訴第四一一条を適用すべき事由もない。
よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。
昭和二六年一〇月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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